期限の利益

期限の利益が欲しいからお金を借りる

期限の利益とは、お金を借りていることによって発生するメリットです。具体的には、償還日(返済日)までは返済しなくてよいということです。反対に、期限の利益を持たない借主に対して、貸主はいつでも返済を請求することができます。

住宅ローンやカードローンなどのようなローンは、期限の利益があるために分割払いが可能になっています。

民法では、期限の利益とその喪失について定められています。借主が次のようなことをした場合、期限の利益はなくなり、すぐに返済をせまられる可能性が出てきます。
・破産する
・担保を壊したりなくしたりする
・担保を入れる約束なのに入れない

このほか、金銭消費貸借契約には、「これをすると期限の利益がなくなる」という条件を盛り込むのが一般的です。「期限の利益喪失条項」といいます。

ソーシャルレンディングでは延滞を表す

ソーシャルレンディングでは、借主と仲介会社の間で交わされる金銭消費貸借契約に「期限のもとめ利益喪失条項」が記載されます。例えば次のような項目です。
・支払いを遅延した
・契約書に書いてあることに違反した
・倒産した
・信用状態が悪化したと仲介会社が判断した

借主としては、返済が可能な状況であり、実際にしていれば何も問題ありません。仲介会社としては、借主があやしい動きを見せたら回収に向けて動くことができます。

もうひとつの意味として、実際に返済が延滞している案件を「期限の利益の喪失」を略して「期喪」「喪失」などと表現する仲介会社があります。実績一覧のなかに記載されていたら、返済が遅延しているのだと思ってください。

延滞するとどうなる?一括返済をせまられた借主はどうする?

一般的に金銭消費貸借契約書における期限の利益喪失条項では、支払いが1回でも、1日でも遅れると適用される旨が書いてあります。それまで毎回きちんと滞りなく払っていても、1度の延滞で借主と貸主の信頼関係が終わってしまうことがあるのです。

返済が遅延して借主が期限の利益を喪失すると、貸主は契約書に定めた遅延損害金の支払いとともに、一括返済を請求します。とはいえ、ローン1回分の支払いすらできない状態なので、請求通りになることはほとんどありません。

そこで貸主は担保を利用します。連帯保証人に対して請求したり、抵当権を実行して担保不動産を売却したりして穴埋めしようとします。それでも回収できない案件はデフォルトとなります。